みなさん会社を辞めたことはありますか?
私は退職は3回ほど経験しています。みなさんが経験した退職の数よりは多いかもしれません。
辞める時っていろいろと大変なんですよね…。
退職日当日までに今後のことで考えておかないといけないこととか、今まで会社がやっててくれたことはどうなるんだろうとか、結構めんどくさいんです( ゚Д゚)
そんなんでも、3回も退職を経験して、毎回わからないことをネットで調べたり市の「国民健康保険課」とか「年金事務所」とか「協会けんぽ」とかに聞いたりして把握したらどんどん詳しくなってしまいました(笑)
- 初めて会社を辞めるけど、どんなことを考えておかないといけないのかな・・・
- 会社を辞めたあとのことが全然わからなくて不安だ・・・
そんな時はどうしたらいいのかをまとめてみたいと思います!
【目次】
①退職までにやっておくこと
- 「退職願」に記入する退職日をいつにするか決める
- 雇用保険被保険者証、年金手帳が会社、自分のどっちにあるか確認する
- 会社に天引きされていたもの(住民税など)の払い方を考えておく
- 離職票の受け取り方法を確認する
1.「退職願」に記入する退職日をいつにするか決める
具体的に何月何日で退職にするのか、この辺はまともな会社であれば上司との話し合いで決めるって感じだと思います。
上司とケンカしてやめるなんて場合は自分で勝手に日付を記入する、なんてこともあるかもしれませんね(^^;)
たしか、法的には辞める2週間前に提出していればOKみたいですね。
2.雇用保険被保険者証、年金手帳が会社、自分のどっちにあるか確認する
会社を辞めたことがない方には「それなに?」ってなるかもしれませんね。
雇用保険被保険者証
雇用保険に加入していたことの証明書。正社員で働いていればほぼ間違いなく加入しています。
万が一、なくしてしまったとしても給料から天引きされていれば加入していたことになるので、ハローワークにお願いすれば再発行してもらえるみたいです。
年金手帳
これまでの年金保険料を支払った記録がされているもので、そして、実際に年金の給付を受ける時にも必要になる大切な手帳です。
なくした場合の再発行は、『第1号被保険者・・・市役所』『第2号、第3号被保険者・・・年金事務所』でやってもらえるみたいです。
- 第1号被保険者・・・20~60歳までの自営業、無職、学生
- 第2号被保険者・・・(主に)会社に勤めてる人
- 第3号被保険者・・・第2号被保険者の奥さん、またはだんなさん
3.会社に天引きされていたもの(住民税など)の払い方を考えておく
住民税は会社に天引き(特別徴収)してもらっているので、本来は自分で払うって感覚がない人もいるかもしれません。
- 特別徴収・・・毎月の給与から天引きして、会社に収めてもらう
- 普通徴収・・・金融機関、コンビニ、口座振替などで自分で納める
基本的に、6月~12月が退職日だと、その年のまだ納めていない住民税については退職した後に市区町村から郵送される「納税通知書」を使って納付することになります。
だけど会社に依頼すれば、最後の給与で残りの住民税を一括で天引きしてもらうこともできたりします。
その辺は会社の慣習みたいなものにもよるかもしれませんけど、一括で引いてもらったほうが楽だと思うので聞いてみるといいかもしれないですね。
4.離職票の受け取り方法を確認する
「離職票」とは、会社を辞めたことを証明するための書類で、失業手当を受給する場合に必要なものです。
なので、退職してもそのあと間をあけずに次の会社で働く場合や、失業手当を受給するつもりがないという人はなくてもかまわない書類です。
あくまでも失業手当を受給するための書類なので、次に勤める会社に提出することはないんですね。
辞めた後じゃないと会社は離職票を発行する手続きができないので、どうしても退職日には受け取れません。
大事な書類なので、会社に郵送してもらうか、会社に直接取りに来るのかの確認はちゃんとしておきましょう。
②退職する時に返すもの、受け取るものは?
- 健康保険被保険者証
- 社員証、駐車許可証、名刺、など
有休が残っているから退職日の何日か前が最後の出勤日って方は「健康保険被保険者証」をまだ持っていると思います。
退職する日に必ず返却しましょう。
このあと説明する「任意継続保険」に加入するつもりの人は、念のためにコピーを取っておくといいかもしれません。
名刺に関しては、私の過去の経験ではシュレッダーにかけて廃棄するようにと指示された会社もありましたね。
- 雇用保険被保険者証(※会社に預けている場合)
- 年金手帳(※会社に預けている場合)
- 社会保険資格喪失等確認通知書
- 源泉徴収票
- 離職票
1.雇用保険被保険者証
会社が保管している場合としていない場合があるみたいです。
預けている場合には受け取りましょう。
2.年金手帳
これも自分が持っている場合があるので、せめて会社に預けているかどうかは確認しておきましょう。
雇用保険被保険者証とセットで預かるケースが多いように思います。
3.社会保険資格喪失等確認通知書
会社で加入している健康保険をいつ抜けたかの証明になる書類です。
国民健康保険や国民年金に加入する際には必要ですので一応受け取っておきましょう。
4.源泉徴収票
通常は年末に受け取るものみたいですけど、退職日に会社に来るように言われてその場で直接わたされる場合もあります。
5.離職票
離職日の翌日から10日以内に会社が手続きをして、そのあと郵送される、または自分で取りに行きます。
会社はどんな手続きをするの?
- 雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書を会社がハローワークに提出
- 離職票がハローワークから会社に交付される
このようにして発行された離職票には「離職票ー1」「離職票ー2」の2種類があり、どちらも必要になります。
被保険者番号、被保険者となった年月日、離職の日以前の賃金支払い状況などの金額、離職理由欄に間違いがないかは確認しといたほうがいいかもしれません。
③基本手当とは?
基本手当とは、再就職までの支援を目的として、「年齢」「雇用保険の被保険者であった期間」「離職の理由」などによりその期間や金額が決定され支給されるお金のことです。
失業給付だとか失業手当、なんて言い方をすることもあるみたいですね。
この基本手当はあくまでも失業の状態にある人にだけ支給されるんです。
(1)失業状態にある人
- 就職を希望している、または就職する意思がある
- すぐに就職できる能力・環境にあって、積極的に就職活動をしているけど就職できない(仕事がみつからない)
失業状態ってのはこういう状況のことを指すみたいです。
要は、就職するつもりがなく家でただダラダラしている人には支給しないよ?ってことですね。
ハローワークに来ることもなく、ただ「ネットで就職情報サイト見てました!」なんて口で言っただけではたぶん支給されないと思います・・・。
(2)失業状態とは認定されないケース
就職する意思がない人
例えば、疲れたからしばらく休養して旅に出るだとか、家事が大変だから落ち着くまでは働かない・・・なんて人はそもそも就職する意思がないっていうことで基本手当は支給されません。
同じような理由でボランティア活動も就職する意思がないとみなされてアウトです。
いくら社会に貢献したとしてもその辺はシビアなので気を付けましょう(^^;)
就職する能力・環境がない状態の人
病気やケガなどで就職できないとか、妊娠しているから就職できないなんて状態もダメみたいです。
仕事がある状態の人
会社の役員になって報酬を得ている人や、自営業を始めた人は支給されません。
アルバイトに関しては、一日にどれくらいの時間はたらいたかによって変わってくるみたいです。
4時間未満・・・収入の金額によって不支給、または減額になります
(3)退職は「自己都合」か「会社都合」か
自己都合退職は、自分で希望して退職したっていう辞め方で、だいたいの人はこれにあてはまるのかもしれません。
会社都合退職ってのはそれ以外の、「辞めなければならなくなった」ような退職の仕方です。
この、辞め方によって、もらえる基本手当の額や給付日数が変わってくるんです。
- 自己都合退職・・・待機期間(7日間)+3か月経過 ➡ 支給は90日~150日分
- 会社都合退職・・・待機期間(7日間)+1か月経過 ➡ 支給は90日~330日分
こんな感じで、支給されるまでの期間も、支給される日数も大きく違うのがわかると思います。
(4)離職票を受け取ったら早めに求職の申し込みをしておく!
当たり前ですけど、受給資格の決定がされないと実際に基本手当が支給される日はどんどん遅れてしまいます。
その受給資格の決定は、ハローワークに行って「求職の申し込み」をしないことにはいつまでたってもされません。
なので、離職票を受け取ったらできるだけ早くハローワークに行って手続きをしておきましょう!
- 離職票ー1、離職票ー2
- 本人名義の普通預金通帳
- 本人確認できるもの(免許証、マイナンバーカードなど)
- 写真2枚(3㎝×2.5㎝程度の正面上半身撮影後3か月以内)
- 印鑑
また、離職票を提出した時に「雇用保険受給資格者のしおり」を渡されると思います。
これはこのあと最初に開催される『雇用保険説明会』に持っていかなければいけないものなので、無くさないようにしましょう。
この、求職の申し込みをした日=受給資格の決定日となります!
(5)雇用保険説明会
求職の申し込みが終わったら、その後ハローワークに指定された日の『雇用保険説明会』を受けに行かなければなりません。
雇用保険説明会は、ハローワークに離職票の提出をして求職の申し込みをしてから、第1回目の失業認定日までの期間に受講する説明会のことです。
- 受給資格者のしおり
- 筆記用具
- 印鑑
この説明会に参加した時に、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を受け取ることになります。
(6)最初の失業認定日
いよいよ初回の失業認定日です。
- 失業認定日とは、「失業状態にあって、求職活動をしていることを確認する日」のこと。
- この日までに実際に求職活動をしていなくても雇用保険説明会に出席していることで、1回の求職活動の実績として認められます。
最初の失業認定日には、自己都合退職で3か月の給付制限がある人も出席しないといけません。
このときは、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を窓口に提出して失業の認定を受けて終了です。
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- 受給資格者のしおり
- 印鑑
給付制限がない会社都合退職の人は、この初回認定日の1週間後に最初の基本手当が振り込まれます!
そして、以降4週間後ごとにハローワークで失業の認定を受け、その1週間後くらいに基本手当が振り込まれる・・・の繰り返しになります。
ここで注意しておかないといけないのが、離職日の1年後には基本手当の支給は終わってしまうってことです!
つまり、離職票の提出が何か月も遅れたりすると毎月の基本手当が満額もらえない可能性があるんです。
支給の期間が一番短い90日とかならそんなに心配しなくてもいいのかもしれないです。
でも、会社都合退職で300日以上の基本手当が支給されるような人はすぐに離職票を提出すべきだと思いますよ!
④退職後の国民健康保険、国民年金はどうする?
「国民皆保険(こくみんかいほけん)制度」というものが日本にはあります。
日本の国民すべてがお互いの医療費を支えあうために、なにかしらの公的な医療保険に加入していないといけない・・・というものです。
というわけで会社を辞めた場合は、基本的に配偶者や親の扶養に入らない限りは「国民健康保険」か「任意継続保険」のどちらかに加入しなければなりません。
(Ⅰ)国民健康保険、任意継続保険のどちらを選ぶ?
- 健康保険をいつ辞めたか証明するもの(健康保険資格喪失等確認通知書、離職票など)
- 印鑑
その後は毎月10日までに保険料を納める。(一度でも滞納すると任意継続の資格取り消しになることがある)
【必要なもの】
- 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
- 印鑑
- 健康保険被扶養者届(被扶養者がいる場合 ※必要に応じて非課税証明書などの提出物)
(Ⅱ)国民年金に加入する
年金についても「国民皆年金」の制度があります。
原則として①「国民年金」には全員加入しなければならず、②会社勤めをしている人は合わせて「厚生年金」にも加入します。
さらに会社によっては③「厚生年金基金」だったり、「企業年金」だったりなどに加入する場合もあります。
- 国民年金 ➡ 必ず加入する(老齢基礎年金を受け取ることができる)
- 厚生年金 ➡ 会社に勤めている人は加入する(老齢厚生年金を受け取ることができる)
- 厚生年金基金、企業年金 ➡会社によって加入するところもある(①と②に上乗せして受け取ることができる)
気を付けなければいけないのは、②、③についてはあくまでも①国民年金の受給資格が満たされた場合にプラスされる年金です。
なので、①老齢基礎年金の最低額の受給資格である、10年(120ヵ月)以上の納付がなければ②、③は受給できません・・・。
②の老齢厚生年金については、社会保険に加入していた実績が1ヵ月でもあれば受給することができます。
ケガや病気で障害の認定を受けた場合や、家族を扶養していた人が亡くなった時に受給することができます。
退職後にすること(任意継続保険に加入しない、または配偶者の扶養に入らない場合)
- 離職の翌日から14日以内に市区町村の国民年金課に行き、届出を行います。
- 届出後、何日か経過すると年金事務所から国民年金保険料の納付書が送られてくるので、それを使って納めます。
※日本年金機構によると、令和元年度(平成31年4月~令和2年3月まで)の国民年金の納付額は月額16,410円とのことです。
・寡婦年金(かふねんきん)と死亡一時金
これは大事なことなので、自分の妻にも知っておいてもらいたいと思って最後に書き込みました。
家計を支えている夫が亡くなった時、その夫に国民年金の受給資格があれば遺族年金を受け取ることができるんですが・・・
遺族年金は子供がいないと受け取ることができないんです。
そんな夫婦の為にあるのがこの「寡婦年金」と「死亡一時金」なので、お子さんがいない方は活用したほうが絶対いいです!
死亡一時金は『12万円~32万円を一度だけ』受給できるのに対し、寡婦年金は『夫が受け取れたはずの老齢基礎年金額の4分の3を、妻が60歳から65歳になるまでの5年間』受給できます。
妻が65歳を超えていた場合は寡婦年金は受給できないので、必然的に死亡一時金を選択することになると思います。
まとめ
会社を辞めるたびにこういうことに詳しくなっていってるのが嬉しくもあり悲しくもありますね(笑)
だって毎回「これで最後の転職にしよう!」って思って会社を辞めるわけですから・・・。
今後、人事や総務みたいな部署で働くことがない限りあんまり活かされることもないかなって感じてはいます(^^;)