insulin

©イラストAC かえるWORKSさん

① 負担が大きい1型糖尿病の治療費

17歳で1型糖尿病を発症してから20年以上が経過したけど、大人になってから感じるのは身体的な辛さだけじゃなくて金銭的な辛さ。

糖尿科の診察費と薬代だけでも年間10万円以上は軽く超えるのに、その他にも眼科の定期検診にも行かなきゃいけない。

糖尿病だと虫歯にもなり易くなるから歯医者代も必要になるし…。

でも1型糖尿病は条件さえ満たしていれば障害年金が受給出来る病気です!

私は残念ながら初診日が高校生の時だったこともあって受給の条件を満たしませんでしたが、会社に勤務して厚生年金に加入している時に1型糖尿病を発症してしまった方は受給できる可能性が高いと思いますよ!

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② 現在まで治療に使ったお金はいくら?

いったい自分が発症してから25年間でどれだけこの病気の治療にお金をかけてきたのか、ざっくり計算してみました。

ちなみに途中の5年間はインスリンポンプを使用していたので、その間は余計にお金がかかっています…。

内容 頻度 1回の費用 25年間分の費用
糖尿病の薬代と治療費 2か月に1回 15,000 180万(20年分)
糖尿病の薬代と治療費(ポンプ使用) 2か月に1回 35,000 105万(5年分)
眼科の定期検診 1年に1回 2,000 5万
歯の治療費 随時 15,000(年間) 37万

概算だけど、25年間分の費用を全部合わせるとなんと327万円ものお金を糖尿病関連の通院に使っていました…。

他にも、腱鞘炎の治療とかは間違いなく糖尿病が影響していると思うので、厳密にはもっとお金はかかっていると思います。

これからも生きている限り毎年最低でも15万円を病気のために使わなければいけないなんてちょっと憂鬱です(笑)。

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③ 障害基礎年金 と 障害厚生年金

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。

障害基礎年金を受給するための等級は2級と1級しかありませんが、障害厚生年金の等級は3級があります。

なので初診時に障害厚生年金の保険料を納めていれば、条件が厳しくない3級で受給できる可能性がかなり高くなるんですね。

でも私のように、まだ会社に勤務しておらず厚生年金の保険料を納めていない若い時に1型糖尿病と診断された場合は、障害基礎年金しか該当になりません。

この障害基礎年金を1型糖尿病で受給するための要件がとにかく厳しい…。

障害基礎年金には3級はないので2級の障害等級で認定される必要があるんですけど、1型糖尿病で2級に認定されるためには「目」「腎機能」「神経障害」のいずれかで重い合併症を発症していないと2級には該当しないんです。

合併症で2級の認定を受けるための主な条件
目の障害
  • 両目の視力の合計が0.05以上、0.08以下
腎臓の障害
  • 軽労働が不可能だったり、自力で屋外への外出がほぼ不可能
  • 人工透析をしている状態
神経障害
  • 日常生活が極めて困難で、働いて収入を得ることができない
  • 手の親指を含め人差し指か中指のどちらかが欠損・機能低下し、物をつまめない
  • 股関節、膝、足首のうちの2か所以上がまともに動かせない

ここまで重い状態になってしまったらまともに働くことはたぶんできませんし、仮に障害基礎年金を受給出来たとしても月額70,000円にも満たない金額をもらったところで、それではとても暮らしてはいけないんですよね。

④ 障害厚生年金を受給するための条件は?

だけど会社勤めをしていて、厚生年金の保険料を納めている時に1型糖尿病の診断を受けた方は別です!

障害厚生年金の受給資格がありますから、3級の認定を受けることができれば障害年金を受給しながら普通に働くことができるんです。

障害厚生年金の3級の受給資格はインスリンが枯渇していることを証明する診断書さえあれば満たすことができる可能性が高いので、たいていの方は認定を受けられるのかもしれません。

大きな問題があるとすれば初診日の証明くらいだと思います。

初診日に厚生年金に加入していた事実を証明できることが障害厚生年金を受給するための大前提ですからね。

初診日に厚生年金の保険料を納めていた場合、どれか一つを満たしていれば3級に認定
ただし、検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることが確認できた場合に限ります。
条件 ①
内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が、0.3ng/ml 未満を示すもので、かつ一般状態区分表の(ウ)または(イ)に該当する者
条件 ②
意識障害により自己回復のできない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ一般状態区分表の(ウ)または(イ)に該当する者
条件 ③
インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ一般状態区分表の(ウ)または(イ)に該当する者

 

区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

1型糖尿病であれば膵臓からインスリンはほとんど出なくなっている場合が多いと思うので、たいていは条件①で認定を受けられるみたいですね。

私も発症が会社勤めしてからだったら生活が楽になったのにと思うことはあります。

でも、中には1,2か月の初診日の差で障害厚生年金が受給できなくなった人もいるんだろうから、そういう人は本当にやりきれないでしょうね…。

⑤ 障害年金と障害者手帳は名前が似てるだけ?

障害年金と似たものに障害者手帳があります。

この2つは名前は似ていますが、お互いに関係性があるわけではありません。

そしてそれぞれの等級は一致しない場合もあるので混乱する方も多いと思います。

例えば糖尿病性の腎症を発症した場合、人工透析をしていれば障害者手帳は1級ですが、障害年金は2級での認定になります。

障害年金は特殊法人である日本年金機構が運営しているのに対し、障害者手帳は各地方公共団体が提供しているサービスです。

障害者手帳を持っていることで受けられるサービスには、主に次のようなものがあります。

  • 住民税、所得税、自動車税などの軽減
  • 鉄道、バス、タクシー、飛行機など交通料金の割引サービス
  • 医療費、補装具、リフォーム費用の助成
  • ハローワークなどでの障害者雇用枠への応募資格

障害者手帳に関してはそれぞれの地方公共団体でサービスを受ける条件や受給要件も違うので注意して下さいね!

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